朝霞市の細則「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(平成21年6月2日規則第23号) 全11条のうち3番目
朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 第3条(市長が不要と認める図書)
条文
省令第2条第3項の規定による市長が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 前条第4号の規定により住宅型式性能認定書等の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が住宅品質確保法施行規則第3条第3項の規定により住宅型式性能認定書等で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該各項に掲げる図書
(2) 前条第5号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が住宅品質確保法施行規則第3条第4項の規定により型式住宅部分等製造者認証書で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該各項に掲げる図書
(3) 1の建築物において、複数の認定申請又は法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を同時に行う場合であって、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書のうち共用部分に係るものを同時に申請するいずれかの申請書に添付したとき 当該共有部分に係る図書
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)