朝霞市の規程「朝霞市文書規程」(平成21年2月2日規程第2号) 全35条のうち11番目
朝霞市文書規程 第11条(起案)
条文
文書の起案は、文書管理システムを用いて行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、文書管理システムを用いて、関係者に供覧するものとする。
(1) 単に供覧によって完結するもの
(2) 定例的なもの
(3) 軽易なもの
2 起案に添付する資料を電磁的記録で添付することが困難又は適さない場合は、当該資料に対応する書面を添えて容易に資料が閲覧できるようにするものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、文書管理システムによらず、起案用紙(様式第3号)その他これに類する様式を用いて起案することができる。
(1) 事務の性質上当該事務に適した用紙等を用いて処理することが適当と認められる場合
(2) 文書管理システムが稼働していない時間において緊急の決裁が必要な場合
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規程の定義の条で決められている意味です。
- 文書管理システム
- 電子計算機を使用して、文書の収受、起案、保管、保存、廃棄その他文書管理に関する事務処理を総合的に行うシステムをいう。(第2条)
この規程の目的
この規程は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
全35条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(文書取扱いの原則)
- 第4条(人権庶務課長及び市政情報課長の職責)
- 第5条(主務課長の職責)
- 第6条(文書主任)
- 第7条(連絡調整)
- 第8条(到達文書の取扱い)
- 第9条(主務課における収受)
- 第10条(文書の転送等)
- 第11条(起案)
- 第12条(起案に当たっての注意事項)
- 第13条(発信者名)
- 第14条(回議及び供覧)
- 第15条(文書主任の文書審査)
- 第16条(合議)
- 第17条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
- 第18条(決裁年月日等)
- 第19条(文書管理等)
- 第20条(決裁文書の浄書)
- 第21条(公印の押印)
- 第22条(文書の発送)
- 第23条(文書管理の原則)
- 第24条(文書の管理)
- 第25条(ファイル基準表等の作成)
- 第26条(ファイリング責任者等)
- 第27条(保存年限)
- 第28条(保存年限の起算)
- 第29条(未完結文書の整理及び保管)
- 第30条(完結文書の区分)
- 第31条(完結文書の保管)
- 第32条(完結文書の保存)
- 第33条(保存文書の利用)
- 第34条(文書の廃棄)
- 第35条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文書規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)