朝霞市の規程「朝霞市文書規程」(平成21年2月2日規程第2号) 全35条のうち2番目

朝霞市文書規程 第2条(用語の定義)

条文

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 部 朝霞市部室設置条例(平成25年朝霞市条例第52号)第1条第1項に規定する公室及び部をいう。

 (2) 課 朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)第2条第1項に規定する課及び朝霞市部室設置条例第1条第2項に規定する室をいう。

 (3) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

 (4) 部長 部の長又は朝霞市事務分掌規則第4条第2項に規定する審議監若しくは危機管理監をいう。

 (5) 課長 課の長をいう。

 (6) 主務部長 当該文書に係る事案を所掌する部長をいう。

 (7) 主務課長 主務課の課長をいう。

 (8) 未完結文書 供覧若しくは決裁が終了していない文書又は施行していない文書をいう。

 (9) 完結文書 供覧若しくは決裁が終了した文書又は施行した文書をいう。

 (10) 保管 文書を主務課の事務室内で収納し、管理することをいう。

 (11) 保存 市政情報課が主務課から文書を引き継いで、書庫等で収納し、管理することをいう。

 (12) 紙文書 文書のうち紙で収受又は作成したものをいう。

 (13) 電子文書 文書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により作成されたものをいう。

 (14) 文書管理システム 電子計算機を使用して、文書の収受、起案、保管、保存、廃棄その他文書管理に関する事務処理を総合的に行うシステムをいう。

 (15) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して文書を回議し、及び決裁を受け、又は文書を供覧することをいう。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市文書規程の全文と見出し

全35条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(文書取扱いの原則)
  4. 第4条(人権庶務課長及び市政情報課長の職責)
  5. 第5条(主務課長の職責)
  6. 第6条(文書主任)
  7. 第7条(連絡調整)
  8. 第8条(到達文書の取扱い)
  9. 第9条(主務課における収受)
  10. 第10条(文書の転送等)
  11. 第11条(起案)
  12. 第12条(起案に当たっての注意事項)
  13. 第13条(発信者名)
  14. 第14条(回議及び供覧)
  15. 第15条(文書主任の文書審査)
  16. 第16条(合議)
  17. 第17条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
  18. 第18条(決裁年月日等)
  19. 第19条(文書管理等)
  20. 第20条(決裁文書の浄書)
  21. 第21条(公印の押印)
  22. 第22条(文書の発送)
  23. 第23条(文書管理の原則)
  24. 第24条(文書の管理)
  25. 第25条(ファイル基準表等の作成)
  26. 第26条(ファイリング責任者等)
  27. 第27条(保存年限)
  28. 第28条(保存年限の起算)
  29. 第29条(未完結文書の整理及び保管)
  30. 第30条(完結文書の区分)
  31. 第31条(完結文書の保管)
  32. 第32条(完結文書の保存)
  33. 第33条(保存文書の利用)
  34. 第34条(文書の廃棄)
  35. 第35条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市文書規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)