朝霞市の規程「朝霞市文書規程」(平成21年2月2日規程第2号) 全35条のうち9番目

朝霞市文書規程 第9条(主務課における収受)

条文

前条第1項及び第2項の規定により主務課に配布された文書並びに直接主務課に到達した文書は、即日開封し、文書管理システムにより、収受日、件名、その他所要事項を登録し、文書番号を取得するものとする。

2 前項の規定により登録する文書であって、電子文書に変換することが可能な紙文書にあっては、当該紙文書を電子文書に変換し、前項に規定する登録を行うものとする。ただし、文書の内容、形状その他文書の性質上電子文書への変換に適さないものについては、この限りでない。

3 前項の規定による電子文書への変換を行った紙文書は、当該電子文書を正本とみなし、収受処理完了後に当該紙文書を廃棄するものとする。ただし、法令等又は文書の性質上廃棄することができない場合は、紙文書を原本として保管するものとする。

4 電子文書への変換が困難なものについては、紙文書の余白に主務課収受印(様式第2号)を押印し、第1項の規定により取得した文書番号を記載するものとする。

5 第1項及び前項の規定にかかわらず、刊行物、ポスターその他これらに類する文書又は定例的な文書若しくは主務課長が指定した文書は、主務課収受印の押印又は文書管理システムへの登録を省略することができるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規程の定義の条で決められている意味です。

主務課
当該文書に係る事案を所掌する課をいう。(第2条)
課長
課の長をいう。(第2条)
主務課長
主務課の課長をいう。(第2条)
保管
文書を主務課の事務室内で収納し、管理することをいう。(第2条)
紙文書
文書のうち紙で収受又は作成したものをいう。(第2条)
電子文書
文書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により作成されたものをいう。(第2条)
文書管理システム
電子計算機を使用して、文書の収受、起案、保管、保存、廃棄その他文書管理に関する事務処理を総合的に行うシステムをいう。(第2条)

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市文書規程の全文と見出し

全35条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(文書取扱いの原則)
  4. 第4条(人権庶務課長及び市政情報課長の職責)
  5. 第5条(主務課長の職責)
  6. 第6条(文書主任)
  7. 第7条(連絡調整)
  8. 第8条(到達文書の取扱い)
  9. 第9条(主務課における収受)
  10. 第10条(文書の転送等)
  11. 第11条(起案)
  12. 第12条(起案に当たっての注意事項)
  13. 第13条(発信者名)
  14. 第14条(回議及び供覧)
  15. 第15条(文書主任の文書審査)
  16. 第16条(合議)
  17. 第17条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
  18. 第18条(決裁年月日等)
  19. 第19条(文書管理等)
  20. 第20条(決裁文書の浄書)
  21. 第21条(公印の押印)
  22. 第22条(文書の発送)
  23. 第23条(文書管理の原則)
  24. 第24条(文書の管理)
  25. 第25条(ファイル基準表等の作成)
  26. 第26条(ファイリング責任者等)
  27. 第27条(保存年限)
  28. 第28条(保存年限の起算)
  29. 第29条(未完結文書の整理及び保管)
  30. 第30条(完結文書の区分)
  31. 第31条(完結文書の保管)
  32. 第32条(完結文書の保存)
  33. 第33条(保存文書の利用)
  34. 第34条(文書の廃棄)
  35. 第35条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市文書規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)