朝霞市の規程「朝霞市文書規程」(平成21年2月2日規程第2号) 全35条のうち35番目
朝霞市文書規程 第35条(委任)
条文
この規程に定めるもののほか、文書管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
全35条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(文書取扱いの原則)
- 第4条(人権庶務課長及び市政情報課長の職責)
- 第5条(主務課長の職責)
- 第6条(文書主任)
- 第7条(連絡調整)
- 第8条(到達文書の取扱い)
- 第9条(主務課における収受)
- 第10条(文書の転送等)
- 第11条(起案)
- 第12条(起案に当たっての注意事項)
- 第13条(発信者名)
- 第14条(回議及び供覧)
- 第15条(文書主任の文書審査)
- 第16条(合議)
- 第17条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
- 第18条(決裁年月日等)
- 第19条(文書管理等)
- 第20条(決裁文書の浄書)
- 第21条(公印の押印)
- 第22条(文書の発送)
- 第23条(文書管理の原則)
- 第24条(文書の管理)
- 第25条(ファイル基準表等の作成)
- 第26条(ファイリング責任者等)
- 第27条(保存年限)
- 第28条(保存年限の起算)
- 第29条(未完結文書の整理及び保管)
- 第30条(完結文書の区分)
- 第31条(完結文書の保管)
- 第32条(完結文書の保存)
- 第33条(保存文書の利用)
- 第34条(文書の廃棄)
- 第35条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文書規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)