朝霞市の規程「朝霞市文書規程」(平成21年2月2日規程第2号) 全35条のうち8番目
朝霞市文書規程 第8条(到達文書の取扱い)
条文
人権庶務課長は、人権庶務課に到達した文書を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 書留等郵便物 書留郵便物取扱台帳(様式第1号)に所要事項を記入の上主務課に配布し、当該主務課の職員から押印又は署名を受ける。
(2) 前号に掲げるもの以外の文書 主務課が不明であるものその他開封する必要があると認められるものを除き、開封しないで文書配布棚により主務課に配布する。
2 2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深いと認められる課を主務課とし、主務課が明らかでないときは、人権庶務課長が政策企画課長と協議して、主務課を定めるものとする。
3 郵便料金の未納又は不足の郵便物があるときは、人権庶務課長が適当であると認めるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規程の定義の条で決められている意味です。
- 主務課
- 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。(第2条)
- 課長
- 課の長をいう。(第2条)
この規程の目的
この規程は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
全35条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(文書取扱いの原則)
- 第4条(人権庶務課長及び市政情報課長の職責)
- 第5条(主務課長の職責)
- 第6条(文書主任)
- 第7条(連絡調整)
- 第8条(到達文書の取扱い)
- 第9条(主務課における収受)
- 第10条(文書の転送等)
- 第11条(起案)
- 第12条(起案に当たっての注意事項)
- 第13条(発信者名)
- 第14条(回議及び供覧)
- 第15条(文書主任の文書審査)
- 第16条(合議)
- 第17条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
- 第18条(決裁年月日等)
- 第19条(文書管理等)
- 第20条(決裁文書の浄書)
- 第21条(公印の押印)
- 第22条(文書の発送)
- 第23条(文書管理の原則)
- 第24条(文書の管理)
- 第25条(ファイル基準表等の作成)
- 第26条(ファイリング責任者等)
- 第27条(保存年限)
- 第28条(保存年限の起算)
- 第29条(未完結文書の整理及び保管)
- 第30条(完結文書の区分)
- 第31条(完結文書の保管)
- 第32条(完結文書の保存)
- 第33条(保存文書の利用)
- 第34条(文書の廃棄)
- 第35条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文書規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)