朝霞市の規程「朝霞市文書規程」(平成21年2月2日規程第2号) 全35条のうち22番目

朝霞市文書規程 第22条(文書の発送)

条文

文書の発送は、人権庶務課において行う。ただし、次に掲げる場合は、主務課においてその都度行うものとする。

 (1) 文書の発送を急ぐ場合

 (2) 文書を大量に発送する場合

 (3) 郵便区内特別郵便物、バーコード付郵便物等の割引適用郵便物を発送する場合

 (4) 前3号に掲げるもののほか、人権庶務課長が特に必要と認めた場合

2 文書の発送は、料金後納郵便扱いにより行うものとする。ただし、主務課長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 文書の発送を依頼しようとするときは、第1項各号に掲げる場合を除き、主務課において宛先を明記し、封かん、包装等の所定の処理をし、人権庶務課へ引き渡すものとする。この場合において、簡易書留その他特殊な取扱いによるものは、その旨を明記しておくものとする。

4 郵送する文書に使用する郵便切手については、郵便切手受払簿(様式第5号)により管理するものとする。ただし、業務の性質等により、郵便切手受払簿では郵便切手の管理が不十分となるおそれがあると主務課長が認める場合については、主務課長が別に定める書式により管理することができる。

5 課長は、毎月末郵便切手の出納を郵便切手受払簿(前項ただし書の規定により、主務課長が別に定める書式により郵便切手を管理する場合は、当該書式)により確認しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規程の定義の条で決められている意味です。

主務課
当該文書に係る事案を所掌する課をいう。(第2条)
課長
課の長をいう。(第2条)
主務課長
主務課の課長をいう。(第2条)

この規程の目的

この規程は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市文書規程の全文と見出し

全35条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(文書取扱いの原則)
  4. 第4条(人権庶務課長及び市政情報課長の職責)
  5. 第5条(主務課長の職責)
  6. 第6条(文書主任)
  7. 第7条(連絡調整)
  8. 第8条(到達文書の取扱い)
  9. 第9条(主務課における収受)
  10. 第10条(文書の転送等)
  11. 第11条(起案)
  12. 第12条(起案に当たっての注意事項)
  13. 第13条(発信者名)
  14. 第14条(回議及び供覧)
  15. 第15条(文書主任の文書審査)
  16. 第16条(合議)
  17. 第17条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
  18. 第18条(決裁年月日等)
  19. 第19条(文書管理等)
  20. 第20条(決裁文書の浄書)
  21. 第21条(公印の押印)
  22. 第22条(文書の発送)
  23. 第23条(文書管理の原則)
  24. 第24条(文書の管理)
  25. 第25条(ファイル基準表等の作成)
  26. 第26条(ファイリング責任者等)
  27. 第27条(保存年限)
  28. 第28条(保存年限の起算)
  29. 第29条(未完結文書の整理及び保管)
  30. 第30条(完結文書の区分)
  31. 第31条(完結文書の保管)
  32. 第32条(完結文書の保存)
  33. 第33条(保存文書の利用)
  34. 第34条(文書の廃棄)
  35. 第35条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市文書規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)