朝霞市の規程「朝霞市文書規程」(平成21年2月2日規程第2号) 全35条のうち30番目

朝霞市文書規程 第30条(完結文書の区分)

条文

完結文書は、会計年度ごとに区分し、整理しなければならない。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとに区分するものとする。

2 4月1日から5月31日までの間において施行する文書で前会計年度に所属する歳入又は歳出に係るものにあっては、前項の規定にかかわらず、当該前会計年度に区分しなければならない。

3 完結文書のうち、会計年度ごとに又は暦年ごとに区分することが適当でない文書は、第1項の規定にかかわらず、現会計年度又は現年に区分することができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規程の定義の条で決められている意味です。

完結文書
供覧若しくは決裁が終了した文書又は施行した文書をいう。(第2条)

この規程の目的

この規程は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市文書規程の全文と見出し

全35条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(文書取扱いの原則)
  4. 第4条(人権庶務課長及び市政情報課長の職責)
  5. 第5条(主務課長の職責)
  6. 第6条(文書主任)
  7. 第7条(連絡調整)
  8. 第8条(到達文書の取扱い)
  9. 第9条(主務課における収受)
  10. 第10条(文書の転送等)
  11. 第11条(起案)
  12. 第12条(起案に当たっての注意事項)
  13. 第13条(発信者名)
  14. 第14条(回議及び供覧)
  15. 第15条(文書主任の文書審査)
  16. 第16条(合議)
  17. 第17条(回議、供覧及び合議に当たっての注意事項)
  18. 第18条(決裁年月日等)
  19. 第19条(文書管理等)
  20. 第20条(決裁文書の浄書)
  21. 第21条(公印の押印)
  22. 第22条(文書の発送)
  23. 第23条(文書管理の原則)
  24. 第24条(文書の管理)
  25. 第25条(ファイル基準表等の作成)
  26. 第26条(ファイリング責任者等)
  27. 第27条(保存年限)
  28. 第28条(保存年限の起算)
  29. 第29条(未完結文書の整理及び保管)
  30. 第30条(完結文書の区分)
  31. 第31条(完結文書の保管)
  32. 第32条(完結文書の保存)
  33. 第33条(保存文書の利用)
  34. 第34条(文書の廃棄)
  35. 第35条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市文書規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)