朝霞市の規則「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(平成14年3月22日規則第8号) 全17条のうち10番目
朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則 第10条(更なる公開の申出)
条文
条例第16条第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日
(2) 最初に公開を受けた日
(3) 更なる公開を申し出る公文書の名称
(4) 希望する公開の日時
(5) 求める公開の実施の方法
2 前項の場合において、既に公開を受けた公文書(その一部につき公開を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた公開の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和元年8月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、市長が行う情報の公開等について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)