朝霞市の規則「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(平成14年3月22日規則第8号) 全17条のうち5番目
朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則 第5条
条文
条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
市の例規集の文言のままです(令和元年8月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、市長が行う情報の公開等について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)