朝霞市の規則「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(平成14年3月22日規則第8号) 全17条のうち4番目

朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則 第4条(第三者に通知する事項)

条文

条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 (1) 公開請求の年月日

 (2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 (3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

市の例規集の文言のままです(令和元年8月15日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、市長が行う情報の公開等について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公開請求書の記載事項)
  3. 第3条(公開請求に対する決定に関する事項)
  4. 第4条(第三者に通知する事項)
  5. 第5条
  6. 第6条(公文書の公開の実施の方法)
  7. 第7条(公開の実施の方法等の申出)
  8. 第8条(公開の日時の変更)
  9. 第9条(公開の中止)
  10. 第10条(更なる公開の申出)
  11. 第11条(費用の納付)
  12. 第12条(公文書の公開の申出に対する通知)
  13. 第13条(公表情報)
  14. 第14条(出資法人等)
  15. 第15条(公文書の管理に関する定め)
  16. 第16条(実施状況の公表)
  17. 第17条(様式)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)