朝霞市の規則「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(平成14年3月22日規則第8号) 全17条のうち13番目
朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則 第13条(公表情報)
条文
条例第24条第1項第1号に規定する実施機関が定める市の重要な基本計画は、次に掲げるものとする。
(1) 市政全般に係る総合的な計画
(2) 法令により策定を義務付けられている基本計画
(3) 附属機関等の検討を経て策定する基本計画
2 条例第24条第1項第2号に規定する実施機関が定めるものは、市の前期及び後期基本計画並びに前項第1号及び第2号に規定するもののうち、計画期間が3年以上で、かつ、策定に6月以上の期間を予定するものをいう。
3 条例第24条第1項第3号に規定する実施機関が定めるものは、市政が当面する基本問題や重要問題について、幅広く有識者等の意見の表明又は有識者等との意見交換を行うもので、所管する課長が指定したものとする。
4 条例第24条第1項第4号に規定する実施機関が定める市の主要事業は、同項第1号に規定する計画に位置付けられているもので、各事務事業を所管する課長が指定したものとする。
5 条例第24条第1項第5号に規定するその他実施機関が定める事項は、出資法人等の概要、事業計画書、収入支出予算書、事業報告書、貸借対照表、損益計算書(公益法人にあっては、収支計算書)、正味財産増減計算書(公益法人に限る。)、財産目録及び定款とする。
6 条例第24条第3項に規定する公表の方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。
(1) 市が発行する広報紙への掲載
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) 情報公開主管課又は各事務事業を所管する部署での閲覧
(4) 印刷物の配布
市の例規集の文言のままです(令和元年8月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、市長が行う情報の公開等について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)