朝霞市の規則「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(平成14年3月22日規則第8号) 全17条のうち6番目
朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則 第6条(公文書の公開の実施の方法)
条文
次の各号に掲げる文書、図画、写真又はフィルム(映画フィルムを除く。以下同じ。)の閲覧の方法は、当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1) 文書、図画又は写真 当該文書、図画又は写真(条例第16条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの
2 次の各号に掲げる文書、図画、写真又はフィルムの写しの交付の方法は、当該各号に定めるものを交付することとする。
(1) 文書、図画又は写真 当該文書、図画又は写真を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書、図画若しくは写真を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書、図画若しくは写真を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番の用紙に印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
3 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条第1項の実施機関の定める方法は、当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
(3) 電磁的記録(前2号に掲げるものを除く。) 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付
4 映画フィルムの公開の実施の方法は、当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴とする。
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における公開の実施の方法は、当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴とする。
6 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
市の例規集の文言のままです(令和元年8月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、市長が行う情報の公開等について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)