朝霞市の規則「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(平成14年3月22日規則第8号) 全17条のうち8番目
朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則 第8条(公開の日時の変更)
条文
市長は、公開請求者又は条例第18条第1項の規定により公開の申出をしたもの(以下「公開請求者等」という。)が条例第11条第1項の規定又は第12条の規定により通知を受けた公開の日時について変更を申し出た場合において、正当な理由があると認めるときは、当該公開の日時を変更することができる。
2 前項の規定による変更後の公開の日時は、市長が条例第11条第1項の規定又は第12条の規定により通知した公開の日の翌日から起算して30日以内の日までとする。
3 市長は、第1項の規定により公開の日時を変更したときは、その旨を公開請求者等に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和元年8月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、市長が行う情報の公開等について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)