朝霞市の規則「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(平成14年3月22日規則第8号) 全17条のうち11番目
朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則 第11条(費用の納付)
条文
条例第19条第2項に規定する公文書の写しの交付及び当該写しの送付に要する費用は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項に規定する費用を徴収しないことができる。
(1) 国又は地方公共団体からの公開請求である場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者からの公開請求であって、営利を目的としないものである場合
4 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、写しの交付に要する費用のうち、公開請求に係る公文書1件につき1,000円を限度として徴収しないことができる。
(1) 人の生命、身体、健康、財産及び消費生活の保護、環境保全その他公共の福祉のために行われる公開請求である場合
(2) 公共的団体からの公開請求である場合
(3) 市長が行う処分又は事業により、自己の権利又は利益に直接影響を受けるおそれがあると認められるものからの当該処分又は事業に係る公開請求である場合
市の例規集の文言のままです(令和元年8月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、市長が行う情報の公開等について、必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)