朝霞市の要綱「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(令和5年3月23日要綱第47号) 全14条のうち10番目

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱 第10条(受領証明書等又は受付票の無効)

条文

市長は、次の各号のいずれかに該当する受領証明書等又は受付票は、無効とする。ただし、第1号から第3号までに該当する場合は、当該各号の規定に該当する事由が生じた時から将来に向かってのみ無効とする。

 (1) パートナーシップを形成する二人のうち一方又は双方にパートナーシップ又はファミリーシップを形成する意思がなくなったとき。

 (2) 第3条各号の規定に反するとき(転勤、親族の介護その他やむを得ない事情により届出者の一方が一時的に市外に転出した場合を除く。)。

 (3) 第6条第2項の規定による届出が届出日から3月以内に提出されないとき。

 (4) 届出書その他の提出書類等の内容に虚偽があったとき。

 (5) 不正な手段により受領証明書等若しくは受付票の交付を受けたこと又は受領証明書等若しくは受付票を不正に使用したことが判明した場合で、市長が必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により受領証明書等又は受付票を無効とした旨を当該受領証明書等又は受付票に係る届出者に通知することができる。

3 届出者は、受領証明書等又は受付票が無効となったときは、受領証明書等又は受付票を市長に返還するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、無効とした受領証明書等の交付番号を公表することができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月12日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

パートナーシップ
互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した二人であって、当該二人のうち一方又は双方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの又は性的指向が異性のみではないものである二人の関係をいう。(第2条)
ファミリーシップ
パートナーシップを形成する二人のうち一方又は双方と生計を一にする子(養子を含む。)又は親(養親を含む。)その他市長が認める者が家族として協力し合う関係をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(届出の要件)
  4. 第4条(届出の方法等)
  5. 第5条(連携による届出の方法等)
  6. 第6条(受領証明書等の交付)
  7. 第7条(届出内容の変更)
  8. 第8条(受領証明書等の再交付)
  9. 第9条(受領証明書等の返還)
  10. 第10条(受領証明書等又は受付票の無効)
  11. 第11条(配慮事項)
  12. 第12条(他の地方公共団体との連携)
  13. 第13条(周知等)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)