朝霞市の要綱「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(令和5年3月23日要綱第47号) 全14条のうち6番目
朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱 第6条(受領証明書等の交付)
条文
市長は、第4条第1項、第2項の届出があった場合は、内容を確認し、適当と認めたときは、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書(様式第2号)及び朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明カード(様式第3号)(以下「受領証明書等」という。)に、当該届出に係る届出書の写しを添えて届出者それぞれに交付するものとする。この場合において、届出者が、第3条第2号の市内への転入を予定している者であったときは、受領証明書等に代えて、パートナーシップ・ファミリーシップ届出受付票(様式第4号。以下「受付票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、前条第2項の届出があった場合は、内容を確認し、適当と認めたときは、ファミリーシップ対象者に、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明カードを交付するものとする。
3 市長は、第1項後段に規定する受付票の交付を受けた者(以下「被受付者」という。)から第7条第2項に規定する届出があったときは、受領証明書等を交付するものとする。ただし、届出日から3月を経過した場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月12日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- パートナーシップ
- 互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した二人であって、当該二人のうち一方又は双方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの又は性的指向が異性のみではないものである二人の関係をいう。(第2条)
- ファミリーシップ
- パートナーシップを形成する二人のうち一方又は双方と生計を一にする子(養子を含む。)又は親(養親を含む。)その他市長が認める者が家族として協力し合う関係をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)