朝霞市の要綱「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(令和5年3月23日要綱第47号) 全14条のうち5番目

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱 第5条(連携による届出の方法等)

条文

第3条各号に該当する者が市内に転入し、パートナーシップ制度に係る連携に関する協定又はそれに類する協定を締結した自治体(以下「締結自治体」という。)からパートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書や受領証明カード又はそれに類する証明(以下「締結自治体が交付した証明書等」という。)の交付を受けている場合において、市内に転入した後パートナーシップ及びファミリーシップ制度の連携を行うときは、次に掲げる書類を添えて市長に提出することによって行うものとする。

 (1) 朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)

 (2) 締結自治体が交付した証明書等

 (3) 転入届出者のパートナーシップ・ファミリーシップ届出日3月以内に発行された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又はパートナーシップ・ファミリーシップ届出日後3月以内に市内への転入を予定している者にあっては、その事実を確認できる書類

2 市長は、前項の規定による交付を受けようとする者(以下「転入届出者」という。)から前項の規定による書類の提出があった場合において、当該転入届出者が第3条各号の要件に該当すると確認したときは、当該転入届出者に対し、受領証明書を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により、転入届出者に受領証明書を交付したときは、転入元の締結自治体に対し、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出に係る通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

4 市内から締結自治体に転出した被交付者がパートナーシップ制度に関する協定若しくはそれに類する協定に基づく手続を行い、転出先自治体から通知があった場合等は、第9条第4号の規定による提出及び返還を省略することができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月12日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

パートナーシップ
互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した二人であって、当該二人のうち一方又は双方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの又は性的指向が異性のみではないものである二人の関係をいう。(第2条)
ファミリーシップ
パートナーシップを形成する二人のうち一方又は双方と生計を一にする子(養子を含む。)又は親(養親を含む。)その他市長が認める者が家族として協力し合う関係をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(届出の要件)
  4. 第4条(届出の方法等)
  5. 第5条(連携による届出の方法等)
  6. 第6条(受領証明書等の交付)
  7. 第7条(届出内容の変更)
  8. 第8条(受領証明書等の再交付)
  9. 第9条(受領証明書等の返還)
  10. 第10条(受領証明書等又は受付票の無効)
  11. 第11条(配慮事項)
  12. 第12条(他の地方公共団体との連携)
  13. 第13条(周知等)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)