朝霞市の要綱「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(令和5年3月23日要綱第47号) 全14条のうち3番目
朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱 第3条(届出の要件)
条文
パートナーシップの届出ができる者は、パートナーシップを形成する二人が、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 市長に届出をする日(以下「届出日」という。)において、市内に住所を有していること(届出日後3月以内に市内への転入を予定している場合を含む。)。
(3) 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。以下同じ。)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった場合は、この限りでない。
(4) 配偶者がいないこと。
(5) 届出する相手方以外とパートナーシップ関係又は事実上の婚姻関係にないこと。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月12日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- パートナーシップ
- 互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した二人であって、当該二人のうち一方又は双方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの又は性的指向が異性のみではないものである二人の関係をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)