朝霞市の要綱「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(令和5年3月23日要綱第47号) 全14条のうち4番目
朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱 第4条(届出の方法等)
条文
パートナーシップの届出は、当該届出をしようとするパートナーシップを形成する二人(以下「届出者」という。)が、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することによって行うものとする。この場合において、当該届出書は、パートナーシップを形成する二人の連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) パートナーシップを形成する二人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(届出日前3月以内に発行されたものに限る。)(前条第2号の市内への転入を予定している者にあっては、その事実を確認できる書類)
(2) パートナーシップを形成する二人の戸籍全部事項証明書、独身証明書その他の婚姻をしていないことが確認できる書類(届出日前3月以内に発行されたものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 届出者がファミリーシップの届出をしようとするときは、当該届出者は、届出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、当該届出書は、当該届出をしようとするファミリーシップを形成する全ての者の連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) ファミリーシップを形成する者のうちパートナーシップを形成する二人以外の者(以下「ファミリーシップ対象者」という。)の生計が当該二人のうち一方又は双方の生計と一であることが確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前2項、第6条、第7条又は第8条の規定による届出等があったときは、当該届出等をした者に次の各号のいずれかを提示させることにより、本人確認を行うものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、届出者本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める書類
4 届出者は、第1項又は第2項の届出において、届出者の戸籍上の氏名に通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用しているものをいう。)を併記することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月12日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- パートナーシップ
- 互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した二人であって、当該二人のうち一方又は双方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの又は性的指向が異性のみではないものである二人の関係をいう。(第2条)
- ファミリーシップ
- パートナーシップを形成する二人のうち一方又は双方と生計を一にする子(養子を含む。)又は親(養親を含む。)その他市長が認める者が家族として協力し合う関係をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)