朝霞市の要綱「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(令和5年3月23日要綱第47号) 全14条のうち12番目

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱 第12条(他の地方公共団体との連携)

条文

市長は、制度利用者が転入する場合又は届出者が締結自治体へ転出する場合に、簡易な手続きで制度を利用できるよう締結自治体と協定を結ぶ等、制度の連携を図るものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月12日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(届出の要件)
  4. 第4条(届出の方法等)
  5. 第5条(連携による届出の方法等)
  6. 第6条(受領証明書等の交付)
  7. 第7条(届出内容の変更)
  8. 第8条(受領証明書等の再交付)
  9. 第9条(受領証明書等の返還)
  10. 第10条(受領証明書等又は受付票の無効)
  11. 第11条(配慮事項)
  12. 第12条(他の地方公共団体との連携)
  13. 第13条(周知等)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)