朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱

令和5年3月23日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第47号)。いまの条文は令和6年4月12日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 届出の要件
  4. 第4条 届出の方法等
  5. 第5条 連携による届出の方法等
  6. 第6条 受領証明書等の交付
  7. 第7条 届出内容の変更
  8. 第8条 受領証明書等の再交付
  9. 第9条 受領証明書等の返還
  10. 第10条 受領証明書等又は受付票の無効
  11. 第11条 配慮事項
  12. 第12条 他の地方公共団体との連携
  13. 第13条 周知等
  14. 第14条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した二人であって、当該二人のうち一方又は双方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの又は性的指向が異性のみではないものである二人の関係をいう。

 (2) ファミリーシップ パートナーシップを形成する二人のうち一方又は双方と生計を一にする子(養子を含む。)又は親(養親を含む。)その他市長が認める者が家族として協力し合う関係をいう。

(届出の要件)

第3条 パートナーシップの届出ができる者は、パートナーシップを形成する二人が、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 (1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

 (2) 市長に届出をする日(以下「届出日」という。)において、市内に住所を有していること(届出日後3月以内に市内への転入を予定している場合を含む。)。

 (3) 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。以下同じ。)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった場合は、この限りでない。

 (4) 配偶者がいないこと。

 (5) 届出する相手方以外とパートナーシップ関係又は事実上の婚姻関係にないこと。

(届出の方法等)

第4条 パートナーシップの届出は、当該届出をしようとするパートナーシップを形成する二人(以下「届出者」という。)が、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することによって行うものとする。この場合において、当該届出書は、パートナーシップを形成する二人の連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 (1) パートナーシップを形成する二人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(届出日前3月以内に発行されたものに限る。)(前条第2号の市内への転入を予定している者にあっては、その事実を確認できる書類)

 (2) パートナーシップを形成する二人の戸籍全部事項証明書、独身証明書その他の婚姻をしていないことが確認できる書類(届出日前3月以内に発行されたものに限る。)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 届出者がファミリーシップの届出をしようとするときは、当該届出者は、届出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、当該届出書は、当該届出をしようとするファミリーシップを形成する全ての者の連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 (1) ファミリーシップを形成する者のうちパートナーシップを形成する二人以外の者(以下「ファミリーシップ対象者」という。)の生計が当該二人のうち一方又は双方の生計と一であることが確認できる書類

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前2項、第6条、第7条又は第8条の規定による届出等があったときは、当該届出等をした者に次の各号のいずれかを提示させることにより、本人確認を行うものとする。

 (1) 個人番号カード

 (2) 運転免許証

 (3) 旅券

 (4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、届出者本人の顔写真が貼付されたもの

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める書類

4 届出者は、第1項又は第2項の届出において、届出者の戸籍上の氏名に通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用しているものをいう。)を併記することができる。

(連携による届出の方法等)

第5条 第3条各号に該当する者が市内に転入し、パートナーシップ制度に係る連携に関する協定又はそれに類する協定を締結した自治体(以下「締結自治体」という。)からパートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書や受領証明カード又はそれに類する証明(以下「締結自治体が交付した証明書等」という。)の交付を受けている場合において、市内に転入した後パートナーシップ及びファミリーシップ制度の連携を行うときは、次に掲げる書類を添えて市長に提出することによって行うものとする。

 (1) 朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)

 (2) 締結自治体が交付した証明書等

 (3) 転入届出者のパートナーシップ・ファミリーシップ届出日3月以内に発行された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又はパートナーシップ・ファミリーシップ届出日後3月以内に市内への転入を予定している者にあっては、その事実を確認できる書類

2 市長は、前項の規定による交付を受けようとする者(以下「転入届出者」という。)から前項の規定による書類の提出があった場合において、当該転入届出者が第3条各号の要件に該当すると確認したときは、当該転入届出者に対し、受領証明書を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により、転入届出者に受領証明書を交付したときは、転入元の締結自治体に対し、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出に係る通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

4 市内から締結自治体に転出した被交付者がパートナーシップ制度に関する協定若しくはそれに類する協定に基づく手続を行い、転出先自治体から通知があった場合等は、第9条第4号の規定による提出及び返還を省略することができる。

(受領証明書等の交付)

第6条 市長は、第4条第1項、第2項の届出があった場合は、内容を確認し、適当と認めたときは、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書(様式第2号)及び朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明カード(様式第3号)(以下「受領証明書等」という。)に、当該届出に係る届出書の写しを添えて届出者それぞれに交付するものとする。この場合において、届出者が、第3条第2号の市内への転入を予定している者であったときは、受領証明書等に代えて、パートナーシップ・ファミリーシップ届出受付票(様式第4号。以下「受付票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の届出があった場合は、内容を確認し、適当と認めたときは、ファミリーシップ対象者に、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明カードを交付するものとする。

3 市長は、第1項後段に規定する受付票の交付を受けた者(以下「被受付者」という。)から第7条第2項に規定する届出があったときは、受領証明書等を交付するものとする。ただし、届出日から3月を経過した場合は、この限りでない。

(届出内容の変更)

第7条 前条第1項の規定により受領証明書等の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、届出書の内容に変更があったときは、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届(様式第5号)に、市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 被受付者が市内に転入をしたときは、転入後速やかに朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届に、市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出するものとする。

(受領証明書等の再交付)

第8条 被交付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等再交付申請書(様式第6号)を市長に提出することにより、受領証明書等の再交付を受けることができる。

 (1) 受領証明書等を紛失し、毀損し、又は汚損したとき。

 (2) 前条第1項の規定による変更があったとき。

 (3) その他特別の事情があると市長が認めたとき。

(受領証明書等の返還)

第9条 被交付者又はファミリーシップ対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書等返還届(様式第7号)を市長に提出し、及び受領証明書等を返還するものとする。

 (1) パートナーシップを解消したとき。

 (2) 届出者の一方が死亡したとき。

 (3) 届出者又はファミリーシップ対象者が受領証明書等の返還を希望するとき。

 (4) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき(転勤、親族の介護その他やむを得ない事情により届出者の一方が一時的に市外に転出した場合及び届出者が締結自治体へ転出し、締結自治体でのパートナーシップ・ファミリーシップの届出又はそれに類する行為(以下「制度利用」という。)による連携を行う場合を除く。)。

(受領証明書等又は受付票の無効)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受領証明書等又は受付票は、無効とする。ただし、第1号から第3号までに該当する場合は、当該各号の規定に該当する事由が生じた時から将来に向かってのみ無効とする。

 (1) パートナーシップを形成する二人のうち一方又は双方にパートナーシップ又はファミリーシップを形成する意思がなくなったとき。

 (2) 第3条各号の規定に反するとき(転勤、親族の介護その他やむを得ない事情により届出者の一方が一時的に市外に転出した場合を除く。)。

 (3) 第6条第2項の規定による届出が届出日から3月以内に提出されないとき。

 (4) 届出書その他の提出書類等の内容に虚偽があったとき。

 (5) 不正な手段により受領証明書等若しくは受付票の交付を受けたこと又は受領証明書等若しくは受付票を不正に使用したことが判明した場合で、市長が必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により受領証明書等又は受付票を無効とした旨を当該受領証明書等又は受付票に係る届出者に通知することができる。

3 届出者は、受領証明書等又は受付票が無効となったときは、受領証明書等又は受付票を市長に返還するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、無効とした受領証明書等の交付番号を公表することができる。

(配慮事項)

第11条 職員は、この要綱の趣旨を尊重し、届出者に十分配慮するものとする。

(他の地方公共団体との連携)

第12条 市長は、制度利用者が転入する場合又は届出者が締結自治体へ転出する場合に、簡易な手続きで制度を利用できるよう締結自治体と協定を結ぶ等、制度の連携を図るものとする。

(周知等)

第13条 市長は、この要綱の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民及び事業者への周知及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月12日要綱第98号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)