朝霞市の要綱「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(令和5年3月23日要綱第47号) 全14条のうち7番目
朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱 第7条(届出内容の変更)
条文
前条第1項の規定により受領証明書等の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、届出書の内容に変更があったときは、朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届(様式第5号)に、市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出するものとする。
2 被受付者が市内に転入をしたときは、転入後速やかに朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届に、市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月12日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- パートナーシップ
- 互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した二人であって、当該二人のうち一方又は双方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの又は性的指向が異性のみではないものである二人の関係をいう。(第2条)
- ファミリーシップ
- パートナーシップを形成する二人のうち一方又は双方と生計を一にする子(養子を含む。)又は親(養親を含む。)その他市長が認める者が家族として協力し合う関係をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)