朝霞市の要綱「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(令和5年3月23日要綱第47号) 全14条のうち2番目
朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した二人であって、当該二人のうち一方又は双方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの又は性的指向が異性のみではないものである二人の関係をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップを形成する二人のうち一方又は双方と生計を一にする子(養子を含む。)又は親(養親を含む。)その他市長が認める者が家族として協力し合う関係をいう。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月12日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、だれもが自分らしく生きられるよう、パートナーシップ及びファミリーシップの届出について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)