朝霞市の要綱「朝霞市有料広告掲出要綱」(平成19年7月1日) 全14条のうち1番目
朝霞市有料広告掲出要綱 第1条(趣旨)
条文
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 有料広告の掲出は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)