朝霞市の要綱「朝霞市有料広告掲出要綱」(平成19年7月1日) 全14条のうち2番目

朝霞市有料広告掲出要綱 第2条(掲出の要件)

条文

掲出できる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

 (1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業の宣伝に係るもの

 (3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種の宣伝に係るもの

 (4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

 (5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

 (6) 美観風致を害するおそれのあるもの

 (7) その他、広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、掲出できる広告に関する基準は、別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市有料広告掲出要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(掲出の要件)
  3. 第3条(掲出の優先順位)
  4. 第4条(掲出の募集)
  5. 第5条(掲出の申込)
  6. 第6条(掲出の決定)
  7. 第7条(掲出料の納付及び経費の負担)
  8. 第8条(掲出決定の取消し)
  9. 第9条(掲出料の還付)
  10. 第10条(広告主の責任等)
  11. 第11条(広告審査委員会)
  12. 第12条(事務局)
  13. 第13条(電子情報処理組織による処理)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)