朝霞市の要綱「朝霞市有料広告掲出要綱」(平成19年7月1日) 全14条のうち2番目
朝霞市有料広告掲出要綱 第2条(掲出の要件)
条文
掲出できる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業の宣伝に係るもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種の宣伝に係るもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(6) 美観風致を害するおそれのあるもの
(7) その他、広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、掲出できる広告に関する基準は、別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)