朝霞市の要綱「朝霞市有料広告掲出要綱」(平成19年7月1日) 全14条のうち13番目
朝霞市有料広告掲出要綱 第13条(電子情報処理組織による処理)
条文
この要綱による申請について、電子情報処理組織を利用することができる。
2 この要綱により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子情報処理組織により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子情報処理組織による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)