朝霞市の要綱「朝霞市有料広告掲出要綱」(平成19年7月1日) 全14条のうち9番目
朝霞市有料広告掲出要綱 第9条(掲出料の還付)
条文
市長は、広告掲出が決定した後に、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲出できなかったときは、広告掲出料を還付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)