朝霞市の要綱「朝霞市有料広告掲出要綱」(平成19年7月1日) 全14条のうち3番目
朝霞市有料広告掲出要綱 第3条(掲出の優先順位)
条文
掲出する広告の優先順位は、次に掲げる表のとおりとする。
| 第1順位 | 公共的性格のある私企業・団体等で市内に事業所等を有するもの | 電力会社、ガス供給会社、鉄道会社、バス会社、水道関連事業所、通信関連会社、放送関連事業、金融機関、第3セクター、医療機関、社会福祉民間事業者、NPO団体等 |
| 第2順位 | 第1順位に掲げるもの以外の私企業・団体等で市内に事業所等を有するもの | デパート、スーパーマーケット、小売店・商店会、スポーツ施設、ホテル、展覧会・演劇・コンサート・美術展・その他催し等の案内、私立学校、人材募集関係、葬儀社、自営業者の仕事紹介、書道教室の生徒募集、会社案内、有料行事案内、通信販売会社等 |
| 第3順位 | その他掲出の要件を満たすもの |
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)