朝霞市の要綱「朝霞市有料広告掲出要綱」(平成19年7月1日) 全14条のうち4番目
朝霞市有料広告掲出要綱 第4条(掲出の募集)
条文
市長は、広報紙等により広告掲出希望者を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、第3条の表の第1順位及び第2順位に該当する団体等に対し、広告掲出の案内をすることができる。
3 広告掲出希望者が募集枠に満たないときは、第3条の表の第3順位に該当する団体等に対し、広告掲出の案内をすることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)