朝霞市の要綱「朝霞市有料広告掲出要綱」(平成19年7月1日) 全14条のうち11番目
朝霞市有料広告掲出要綱 第11条(広告審査委員会)
条文
広告掲出に関する審査を行うことを目的として、広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1) 審査委員会は、委員長及び各部から選出された委員各一名で組織する。
(2) 委員長は、総務部長とする。
(3) 委員は、原則として各部の次長級の者とする。
2 審査委員会は、広告掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに招集する。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)