朝霞市の要綱「朝霞市有料広告掲出要綱」(平成19年7月1日) 全14条のうち6番目
朝霞市有料広告掲出要綱 第6条(掲出の決定)
条文
広告掲出の募集枠を超える申込みのある場合は、第3条の優先順位により決定する。同一の優先順位の場合は、原則として抽選とする。
2 市長は、広告掲出の可否を決定した結果を、朝霞市有料広告掲出決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
3 広告掲出の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに、掲出しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。
4 前項の規定に基づいて提出された広告の版下原稿又は広告物は、朝霞市に帰属するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)