朝霞市の要綱「朝霞市委託業務検査要綱」(平成15年10月1日) 全11条のうち10番目
朝霞市委託業務検査要綱 第10条(検査結果の報告等)
条文
工事検査員等は、委託業務の検査が終了したときは、検査の結果を委託業務検査報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。
2 工事検査員等は、工事に係る委託業務の検査が終了したときは、検査の結果を委託業務検査結果通知書(様式第7号)により委託業務主管課長に通知しなければならない。
3 第1項の委託業務検査報告書又は前項の委託業務検査結果通知書を受けた委託業務主管課長は、委託業務検査結果通知書(様式第8号)により受注者に通知しなければならない。ただし、中間検査については、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)