朝霞市の要綱「朝霞市委託業務検査要綱」(平成15年10月1日) 全11条のうち3番目
朝霞市委託業務検査要綱 第3条(検査の執行)
条文
委託業務の検査は、次の区分により執行する。
(1) 工事に係る設計及び監理の委託業務(以下「工事に係る委託業務」という。) 契約検査課
(2) 工事に係る委託業務以外の委託業務 委託業務を主管する朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)第2条第1項に掲げる課及び同条第3項に掲げる室(以下「委託業務主管課」という。)
2 前項の区分により難いと市長が認めるときは、その委託業務を指定して別に委託業務の検査を執行させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)