朝霞市の要綱「朝霞市委託業務検査要綱」(平成15年10月1日) 全11条のうち5番目
朝霞市委託業務検査要綱 第5条(検査の準備)
条文
委託業務主管課長は、第3条第1項第1号の工事に係る委託業務の契約を締結したときは、速やかに工事に係る委託業務概要書(様式第1号。以下「概要書」という。)を契約検査課長に提出しなければならない。
2 契約検査課長は、前項の概要書の提出があったときは、当該概要書に係る検査の所管を工事検査員又は特別検査員に区分し、工事検査員の所管にあっては工事検査員のうちから当該検査を担当する工事検査員を指名し、特別検査員の所管にあってはその旨を市長に報告しなければならない。
3 前項に規定する工事検査員及び特別検査員は、速やかに監督員に対して必要書類の提出を求め、検査の準備をしなければならない。
4 前項の場合において、工事検査員及び特別検査員は、必要に応じて監督員の意見を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)