朝霞市の要綱「朝霞市委託業務検査要綱」(平成15年10月1日) 全11条のうち2番目

朝霞市委託業務検査要綱 第2条(検査の種類)

条文

委託業務の検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 出来高検査 委託業務の打切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払い、委託業務契約の解除等の場合に、委託業務の既済部分を確認する検査

 (2) 中間検査 委託業務の履行中に随時行う検査で、その委託業務の状況を査察し契約の履行を確認する検査

 (3) 完了検査 委託業務の完了を確認する検査

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。

朝霞市委託業務検査要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(検査の種類)
  3. 第3条(検査の執行)
  4. 第4条(検査員)
  5. 第5条(検査の準備)
  6. 第6条(受注者の検査手続)
  7. 第7条(委託業務主管課の検査手続)
  8. 第8条(検査の実施)
  9. 第9条(契約に違反する場合の措置)
  10. 第10条(検査結果の報告等)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)