朝霞市の要綱「朝霞市委託業務検査要綱」(平成15年10月1日) 全11条のうち2番目
朝霞市委託業務検査要綱 第2条(検査の種類)
条文
委託業務の検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 出来高検査 委託業務の打切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払い、委託業務契約の解除等の場合に、委託業務の既済部分を確認する検査
(2) 中間検査 委託業務の履行中に随時行う検査で、その委託業務の状況を査察し契約の履行を確認する検査
(3) 完了検査 委託業務の完了を確認する検査
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)