朝霞市の要綱「朝霞市委託業務検査要綱」(平成15年10月1日) 全11条のうち9番目
朝霞市委託業務検査要綱 第9条(契約に違反する場合の措置)
条文
工事検査員等は、検査の結果、契約条項に違反した箇所があると認めるときは、直ちに委託業務検査結果指示書(様式第4号)により、期限を定めて補正を監督員及び受注者に指示しなければならない。ただし、工事検査員等が認めた軽微な補正については、口頭等の指示をもってこれに代えることができる。
2 工事検査員等は、違反の事実が重大であると認めるものについては、直ちに市長に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。
3 監督員は、第1項本文に規定する補正が完了したときは、直ちにその旨を委託業務補正結果報告書(様式第5号)により検査員に報告しなければならない。
4 工事検査員等は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに再検査を行わなければならない。ただし、第1項ただし書に規定する工事検査員等が認めた軽微な補正については、監督員の確認報告をもってこれに代えることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)