朝霞市の要綱「朝霞市委託業務検査要綱」(平成15年10月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市委託業務検査要綱 第6条(受注者の検査手続)
条文
受注者は、検査を受けようとするときは、委託業務実施報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 受注者は、完了検査時においては、業務完了届とともに成果品、業務日報、写真、及び関係書類等を提出しなければならない。
3 第1項の委託業務実施報告書の提出を受けた市長は、工事検査員等に命じ10日以内に検査を行わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)