朝霞市の要綱「朝霞市委託業務検査要綱」(平成15年10月1日) 全11条のうち4番目
朝霞市委託業務検査要綱 第4条(検査員)
条文
委託業務の検査は、あらかじめ市長が命ずる契約検査課の職員(以下「工事検査員」という。)若しくは委託業務主管課の管理職員(以下「委託業務検査員」という。)又は前条第2項の規定により市長が委託する者(以下「特別検査員」という。)が行う。
2 工事検査員若しくは委託業務検査員又は特別検査員(以下「工事検査員等」という。)の指名に当たっては、検査を実施する委託業務の設計及び監督に直接携わる者は指名できない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)