朝霞市の要綱「朝霞市委託業務検査要綱」(平成15年10月1日) 全11条のうち8番目
朝霞市委託業務検査要綱 第8条(検査の実施)
条文
委託業務の検査は、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類と対照して適正に行わなければならない。
2 受注者は、工事検査員等が行う委託の検査に必要な資料の提出その他の指示に従わなければならない。
3 監督員並びに管理技術者又は現場責任者は、委託業務の検査に立ち会わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)