朝霞市委託業務検査要綱
平成15年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 朝霞市が発注する委託業務の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
(検査の種類)
第2条 委託業務の検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 出来高検査 委託業務の打切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払い、委託業務契約の解除等の場合に、委託業務の既済部分を確認する検査
(2) 中間検査 委託業務の履行中に随時行う検査で、その委託業務の状況を査察し契約の履行を確認する検査
(3) 完了検査 委託業務の完了を確認する検査
(検査の執行)
第3条 委託業務の検査は、次の区分により執行する。
(1) 工事に係る設計及び監理の委託業務(以下「工事に係る委託業務」という。) 契約検査課
(2) 工事に係る委託業務以外の委託業務 委託業務を主管する朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)第2条第1項に掲げる課及び同条第3項に掲げる室(以下「委託業務主管課」という。)
2 前項の区分により難いと市長が認めるときは、その委託業務を指定して別に委託業務の検査を執行させることができる。
(検査員)
第4条 委託業務の検査は、あらかじめ市長が命ずる契約検査課の職員(以下「工事検査員」という。)若しくは委託業務主管課の管理職員(以下「委託業務検査員」という。)又は前条第2項の規定により市長が委託する者(以下「特別検査員」という。)が行う。
2 工事検査員若しくは委託業務検査員又は特別検査員(以下「工事検査員等」という。)の指名に当たっては、検査を実施する委託業務の設計及び監督に直接携わる者は指名できない。
(検査の準備)
第5条 委託業務主管課長は、第3条第1項第1号の工事に係る委託業務の契約を締結したときは、速やかに工事に係る委託業務概要書(様式第1号。以下「概要書」という。)を契約検査課長に提出しなければならない。
2 契約検査課長は、前項の概要書の提出があったときは、当該概要書に係る検査の所管を工事検査員又は特別検査員に区分し、工事検査員の所管にあっては工事検査員のうちから当該検査を担当する工事検査員を指名し、特別検査員の所管にあってはその旨を市長に報告しなければならない。
3 前項に規定する工事検査員及び特別検査員は、速やかに監督員に対して必要書類の提出を求め、検査の準備をしなければならない。
4 前項の場合において、工事検査員及び特別検査員は、必要に応じて監督員の意見を求めることができる。
(受注者の検査手続)
第6条 受注者は、検査を受けようとするときは、委託業務実施報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 受注者は、完了検査時においては、業務完了届とともに成果品、業務日報、写真、及び関係書類等を提出しなければならない。
3 第1項の委託業務実施報告書の提出を受けた市長は、工事検査員等に命じ10日以内に検査を行わなければならない。
(委託業務主管課の検査手続)
第7条 委託業務主管課長は、第3条第1項第1号の工事に係る委託業務の検査を受けようとするときは、委託業務の状況を確認した上、完了・出来高・中間検査依頼書(様式第3号)を契約検査課長に提出しなければならない。
2 契約検査課長は、前項の委託業務の検査を実施しようとするときは、委託主管課長にその旨を通知しなければならない。
(検査の実施)
第8条 委託業務の検査は、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類と対照して適正に行わなければならない。
2 受注者は、工事検査員等が行う委託の検査に必要な資料の提出その他の指示に従わなければならない。
3 監督員並びに管理技術者又は現場責任者は、委託業務の検査に立ち会わなければならない。
(契約に違反する場合の措置)
第9条 工事検査員等は、検査の結果、契約条項に違反した箇所があると認めるときは、直ちに委託業務検査結果指示書(様式第4号)により、期限を定めて補正を監督員及び受注者に指示しなければならない。ただし、工事検査員等が認めた軽微な補正については、口頭等の指示をもってこれに代えることができる。
2 工事検査員等は、違反の事実が重大であると認めるものについては、直ちに市長に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。
3 監督員は、第1項本文に規定する補正が完了したときは、直ちにその旨を委託業務補正結果報告書(様式第5号)により検査員に報告しなければならない。
4 工事検査員等は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに再検査を行わなければならない。ただし、第1項ただし書に規定する工事検査員等が認めた軽微な補正については、監督員の確認報告をもってこれに代えることができる。
(検査結果の報告等)
第10条 工事検査員等は、委託業務の検査が終了したときは、検査の結果を委託業務検査報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。
2 工事検査員等は、工事に係る委託業務の検査が終了したときは、検査の結果を委託業務検査結果通知書(様式第7号)により委託業務主管課長に通知しなければならない。
3 第1項の委託業務検査報告書又は前項の委託業務検査結果通知書を受けた委託業務主管課長は、委託業務検査結果通知書(様式第8号)により受注者に通知しなければならない。ただし、中間検査については、この限りでない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委託業務の検査に関する事務について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年2月28日要綱第10号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務検査要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)