朝霞市の要綱「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(平成22年4月1日) 全15条のうち10番目
朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱 第10条(事業実績報告)
条文
事業補助金の交付を受けた補助対象団体は、補助対象事業が完了したときに、その完了した日から30日を経過した日又は当該年度末日のいずれかの早い日までに次に掲げる報告書及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 朝霞市市民活動団体支援補助金事業実績報告書(様式第10号)
(2) 朝霞市市民活動団体支援補助金事業収支決算書(様式第11号)
(3) 補助対象事業経費に係る領収書等経費の支出を証する書類又はその写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を受けた補助対象団体の補助対象事業に係る成果について市民に広く知らせるために、報告会を開催することができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)