朝霞市の要綱「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(平成22年4月1日) 全15条のうち3番目
朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱 第3条(補助対象経費)
条文
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業のうち補助対象団体が広く市民を対象に実施する事業(以下「補助対象事業」という。)で、当該補助対象事業に係る補助金の交付を決定した日の属する年度の4月1日から当該年度の3月31日までの間に要する経費
(2) 補助対象団体が法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人を新規に設立するために要した経費
2 次に掲げる経費は補助対象経費としない。
(1) 国又は地方公共団体から他の制度による補助等を受けて実施する事業に要する経費
(2) 補助対象団体の事務所等を維持するための経費
(3) 補助対象団体の経常的な活動に要する経費
(4) 食糧費及び交際費に類する経費
(5) 役員の報酬
(6) 構成員に係る人件費、謝礼等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)