朝霞市の要綱「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(平成22年4月1日) 全15条のうち7番目
朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱 第7条(補助金交付の決定)
条文
市長は、前条の規定により補助対象団体から申請書及び関係書類の提出があったときは、その内容について審査し、その結果を朝霞市市民活動団体支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により、速やかに当該補助対象団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、書類の補正を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)