朝霞市の要綱「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(平成22年4月1日) 全15条のうち12番目
朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱 第12条(補助金の交付決定の取消し及び返還)
条文
市長は、補助金交付の決定を受けた補助対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、朝霞市市民活動団体支援補助金返還通知書(様式第13号)により期限を定めて既に交付した当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(4) 補助金の申請内容と事実が著しく異なったとき。
(5) 補助対象事業を中止したとき(準備として支出した費用は除く。)。
(6) 第7条又は第9条の規定に基づき交付の決定をした補助金の額が、前条の規定による補助金の確定した額を超えるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定を取り消す事由が生じたとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)