朝霞市の要綱「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(平成22年4月1日) 全15条のうち2番目

朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱 第2条(補助対象団体)

条文

補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市民活動を行うことを主たる目的とする団体で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

 (1) 原則として、市民(市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。以下同じ。)を含む構成員が5人以上であること。

 (2) 市内に活動拠点があり、かつ、市内において活動を行っていること、又は行う見込みがあること。

 (3) 定款、会則、規約等を制定し、かつ、情報の公開に努めていること。

 (4) 営利を目的としないものであること。

 (5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

 (6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

 (7) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

 (8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。

 (9) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体でないこと。

 (10) 公の秩序又は善良な風俗に反することを目的とするものでないこと。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。

朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象団体)
  3. 第3条(補助対象経費)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(補助金の交付回数)
  6. 第6条(補助金の申請)
  7. 第7条(補助金交付の決定)
  8. 第8条(補助金の請求)
  9. 第9条(事業の変更又は中止)
  10. 第10条(事業実績報告)
  11. 第11条(補助金の額の確定)
  12. 第12条(補助金の交付決定の取消し及び返還)
  13. 第13条(関係書類の整備及び保管)
  14. 第14条(調査又は報告)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)