朝霞市の要綱「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(平成22年4月1日) 全15条のうち4番目

朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱 第4条(補助金の額)

条文

補助金は、当該年度の予算の範囲内において交付する。

2 補助金の交付を申請した補助対象団体(以下この項において「補助申請団体」という。)に交付する1補助申請団体当たりの補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費に応じ、当該各号に定める額とする。

 (1) 前条第1項第1号に規定する補助対象経費に係る補助金の額 当該補助対象経費の額から当該補助対象経費に係る補助対象団体の事業収入その他の収入の額を減じて得た額又は3万円のいずれか低い額(以下「補助対象額」という。)。ただし、全ての補助申請団体が申請する補助対象額の合計が前項の予算の額を超えるときは、当該予算の額を当該合計の額で除して得た割合を各補助申請団体の申請する補助対象額に乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)

 (2) 前条第1項第2号に規定する補助対象経費に係る補助金の額 当該補助対象経費の実費又は3万円のいずれか低い額

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。

朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象団体)
  3. 第3条(補助対象経費)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(補助金の交付回数)
  6. 第6条(補助金の申請)
  7. 第7条(補助金交付の決定)
  8. 第8条(補助金の請求)
  9. 第9条(事業の変更又は中止)
  10. 第10条(事業実績報告)
  11. 第11条(補助金の額の確定)
  12. 第12条(補助金の交付決定の取消し及び返還)
  13. 第13条(関係書類の整備及び保管)
  14. 第14条(調査又は報告)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)