朝霞市の要綱「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(平成22年4月1日) 全15条のうち9番目
朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱 第9条(事業の変更又は中止)
条文
補助金交付の決定を受けた補助対象団体は、第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた事業又は、内容等(以下「交付事業等」という。)を変更又は中止しようとするときは、速やかに朝霞市市民活動団体支援補助金交付事業等変更・中止承認申請書(様式第9号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
2 市長は、前項の規定により補助対象団体から申請書及び関係書類の提出があったときは、その内容について審査し、その結果を朝霞市市民活動団体支援補助金事業等変更・中止承認(不承認)通知書(様式第9号の2)により、速やかに当該補助対象団体に通知するものとする。
3 前項の規定による交付事業等の変更又は中止の承認により、既に交付した補助金の額に変更が生じた場合の当該補助金の請求方法、返還方法等は、前条又は第12条の規定に準ずるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)