朝霞市の要綱「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(平成22年4月1日) 全15条のうち6番目
朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱 第6条(補助金の申請)
条文
事業補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、別に定める期間内に、次に掲げる申請書及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請書(事業補助)(様式第1号)
(2) 朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請団体調書(様式第2号)
(3) 朝霞市市民活動団体支援補助金事業実施計画書(様式第3号)
(4) 朝霞市市民活動団体支援補助金事業収支予算書(様式第4号)
(5) 定款、会則、規約等の写し
(6) 会員名簿の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 設立補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、法第13条第1項に規定する設立の登記をした日から6月以内に、次に掲げる申請書及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請書(設立補助)(様式第5号)
(2) 朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請団体調書(様式第2号)
(3) 朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請経費明細書(様式第6号)
(4) 補助対象経費に係る領収書等経費の支出を証する書類又はその写し
(5) 法人設立認証書の写し
(6) 登記事項証明書の写し
(7) 定款の写し
(8) 会員名簿の写し
(9) 前各号に掲げるものほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。
全15条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)