朝霞市の要綱「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(平成31年4月26日要綱第31号) 全15条のうち10番目
朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱 第10条(完了報告)
条文
申請者は、申請に係る工事が完了したときは、朝霞市バリアフリー工事完了報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に対し速やかに提出しなければならない。
(1) 工事完了後の写真(申請の際に提出した写真と同じ位置から撮影したもの)
(2) 工事経費の支払を証する書類
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内産業の振興のため、市内の事業者が、自ら運営する店舗等のバリアフリー化工事を市内の施工業者により行う場合に、その工事費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市バリアフリー工事補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)